○蔵王町環境基本計画策定委員会設置要綱
平成25年4月25日
要綱第24号
(設置)
第1条 蔵王町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の策定に当たり、広く町民等の意見を求めるため、蔵王町環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。
(1) 環境基本計画案の策定に関すること。
(2) その他環境基本計画の策定に当たり必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内でこれを組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町民代表
(2) 事業所の代表
(3) 行政区長会の代表
(4) 学識経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から環境基本計画が策定されるまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が委員の中から指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の委員会は、町長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(謝礼金)
第7条 委員には予算の範囲内で謝礼金を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。