○蔵王町中規模小売店舗の出店届出等に関する要綱

平成25年3月8日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、中規模小売店舗の出店に関し必要な手続きを定めることにより、その周辺の生活環境について適正な配慮がなされることを確保し、地域の街づくりに調和した商業活動の確立を図り、もって蔵王町小売業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗面積 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

(2) 中規模小売店舗 一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下のものをいう。

(3) 設置者等 中規模小売店舗の設置者及び当該中規模小売店舗において小売業を営むものをいう。

(中規模小売店舗の設置者等の届出)

第3条 中規模小売店舗の設置(新設若しくは建物の床面積の変更又は既存の建物の全部若しくは一部の用途の変更により中規模小売店舗となる場合をいう。以下同じ。)をしようとする設置者等は、その出店計画の内容について、蔵王町中規模小売店舗出店計画届出書(様式第1号)に別に定める書類を添付して、当該営業の開始日の5月前までに、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出後、その内容に変更があったときは、遅滞なく蔵王町中規模小売店舗変更届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(出店計画内容の周知)

第4条 町長は、前条の規定による届け出があったときは、速やかに蔵王町商工会、その他町長が必要と認める機関、団体(以下「関係団体等」という。)に出店の情報を提供するものとする。

(説明等)

第5条 町長は、第3条の規定による届け出があったときは、当該店舗における周辺の生活環境の配慮についての確保に関し、必要があると認めるときは、設置者等に対し説明を求めるとともに、必要な助言をすることができるものとする。

(地元説明会)

第6条 設置者等は、第3条の規定による届け出を行った後、速やかに関係団体等に対し、中規模小売店舗の出店届出等の内容について周知を行い、関係団体等から地元説明の要望があった場合には、その説明会を行うものとする。

2 関係団体等は、前項の規定により設置者等から周知があった日から2週間以内に、設置者等に対し地元説明会を要望することができる。

(報告)

第7条 設置者等は、前条の規定により地元説明会を行った場合には、地元説明実施状況報告書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町中規模小売店舗の出店届出等に関する要綱

平成25年3月8日 要綱第23号

(平成25年3月8日施行)