○蔵王町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月8日

要綱第7号

(設置)

第1条 鳥獣による農産物等の被害を防止・軽減するため、鳥獣による農林水産業に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、蔵王町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。

(1) 蔵王町鳥獣被害防止計画で定める有害鳥獣の捕獲等に関する業務

(2) 地域住民と連携した追払い活動に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(構成)

第3条 実施隊は、円田南部隊、円田中央隊、円田北部隊、宮隊、遠刈田隊で構成する。

(任命)

第4条 隊員は、次に掲げる者のうちから町長が実施隊ごとに任命する。

(1) 蔵王町有害鳥獣捕獲隊に所属し、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことができる者

(2) 銃による捕獲等を実施する隊員は、直近3年以上連続して狩猟者登録をし、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(3) わなによる捕獲等を実施する隊員は、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者

(隊長)

第5条 実施隊ごとに隊長及び副隊長を置き、隊員のうちから互選する。

(1) 隊長は、捕獲隊の業務を統括し、捕獲隊を代表する。

(2) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第7条 町長は、任命期間中に隊員として不適任であると認めたときは、解任することができる。

(報酬)

第8条 有害鳥獣を捕獲・保護した場合及びわな等の見回りにより出動した場合等は、予算の範囲内により活動報酬を支給する。

(補償)

第9条 隊員の職務中の事故に係る補償は、蔵王町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年蔵王町条例第34号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 実施隊の事務局は、農林観光課に置く。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

蔵王町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年3月8日 要綱第7号

(平成26年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年3月8日 要綱第7号
平成26年9月10日 要綱第16号