○蔵王町自主防災組織支援事業補助金交付要綱
平成25年3月8日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の防災意識の高揚及び自主的な防災活動の促進を図るため、防災組織に対して補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災組織」とは、行政区を単位として組織され、町長に自主防災組織設立届出書を提出した組織をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第1に掲げる防災訓練や啓発に要する経費
(2) 別表第2に掲げる防災資機材の整備に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した額とする。
(1) 前条第1号に規定する防災訓練や啓発に要する経費に相当する額。ただし、2万円に当該防災組織が属する行政区に存する世帯数に100円を乗じて得た額を加算した額を限度とする。
(2) 前条第2号に規定する防災資機材の整備に要する経費の4分の3に相当する額。ただし、10万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
3 第1項第1号の世帯数は、毎年3月31日現在のものとする。
4 補助金の交付は、原則として一つの防災組織につき1回限りとする。
(1) 年間活動計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定する。
2 補助金交付の通知は、規則第6条の規定によるものとする。
(決定の取消又は変更等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた防災組織がこの要綱の規定に違反したとき、又は申請書類の内容に偽りがあったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(防災資機材等の管理)
第9条 補助金の交付を受けて整備した防災対策用資機材は、十分な注意を払い、維持管理しなければならない。
(防災対策用資機材の譲渡の禁止)
第10条 補助金の交付決定を受けた防災組織は、前条に規定する防災対策用資機材を第三者に譲渡してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
防災訓練や啓発に要する経費
内容 |
腕章、誘導旗、カセットコンロ、三角巾、ヘルメット、メガホン、飲料水容器、非常食、災害用救急薬品、ブルーシート、ロープ、その他町長が特に必要と認めたもの |
別表第2(第3条関係)
防災資機材の整備に要する経費
内容 |
担架、リヤカー、投光器、発電機、電源リール、炊出し用かまど、ガス炊飯器、テント、車椅子、救助用資機材、毛布、寝袋、防災資機材倉庫、その他町長が特に必要と認めたもの |