○蔵王町ジオパーク推進室設置規則
平成25年3月8日
規則第6号
(目的)
第1条 蔵王連峰を中心としたジオパーク認定及び活動を推進するため、環境政策課内にジオパーク推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(職員)
第2条 推進室に次の職員を置く。
(1) 室長 1名
(2) 係長 1名
(3) 係員 若干名
(分掌事務)
第3条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) ジオパーク認定に関すること。
(2) ジオパーク活動の推進に関すること。
(職務)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 室長 上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、環境政策課長を補佐する。
(2) 係長 上司の命を受け、推進室の事務を掌理する。
(3) 係員 上司の命を受け、推進室の事務を処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。