○蔵王町営住宅等整備基準要綱
平成25年2月14日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)その他法令等並びに蔵王町営住宅条例(平成9年蔵王町条例第20号)及び蔵王町営住宅条例施行規則(平成9年蔵王町規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備に関する基準を定めるものとする。
(住宅の基準)
第2条 規則第1条の6第2項の措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすものとし、車椅子使用者向け住宅については、この限りでない。
第3条 規則第1条の6第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
第4条 規則第1条の6第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。
第5条 規則第1条の6第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の基準及び第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
(住戸の基準)
第6条 規則第1条の7第3項の措置は、町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(住戸内の各部)
第7条 規則第1条の8の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(共用部分)
第8条 規則第1条の9の措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。