○東日本大震災の被災者に対する蔵王町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱
平成24年11月27日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 町は、東日本大震災により被害を受けた蔵王町国民健康保険の被保険者に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定により一部負担金の免除を行うものとし、その取扱いについては「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者に係る一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について」(平成24年7月24日付け厚生労働省保険局国民健康保険課・高齢者医療課・総務省自治税務局市町村税課事務連絡)及び「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書の取扱いについて」(平成24年7月24日付け厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課事務連絡)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「東日本大震災」とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。
2 この要綱において「一部負担金」とは、法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金をいう。
(免除の要件)
第3条 一部負担金の免除を受けることができる者は、蔵王町国民健康保険の被保険者であって、東日本大震災によりその属する世帯が次の各号のいずれかの要件に該当すると認められるものとする。
(1) 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたもの
(2) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 世帯の主たる生計維持者が行方不明であるもの
(4) 世帯の主たる生計維持者の業務が廃止又は休止の状態にあるもの
(5) 世帯の主たる生計維持者が失職したことにより、現在、収入がない状態にあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、それらに準ずる者として町長が特に認めたもの
(免除期間)
第4条 一部負担金の免除は、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの間に免除の対象となる被保険者が受けた療養について適用するものとする。
(申請等)
第5条 免除を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除の要件を満たすことを証明する関係書類を添えて町長に提出することにより、免除の申請を行うものとする。
2 町長は、免除の承認の決定をしたときは、免除を承認した者に対し国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(一部負担金の還付)
第6条 前条の規定による免除の承認を受けた者は、既に一部負担金(高額療養費及び公費負担医療の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額をいう。)を保険医療機関等に対して支払っている場合は、当該一部負担金の還付を受けることができる。
(委任)
第7条 この要綱で定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。