○蔵王町軽自動車税課税保留等取扱要綱
平成24年11月27日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、滅失、用途廃止、所在不明等の場合において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は蔵王町町税賦課徴収条例(昭和30年蔵王町条例第34号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等の実態を調査し、課税することが適当でないと認められるものについて、軽自動車税の課税取消し又は課税保留(以下「課税保留等」という。)をすることにより、課税の適正及び事務の効率化を図ることを目的とする。
(課税保留等の対象)
第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 解体又は滅失により現存しないもの
(2) 破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、運行の用に供することができないと認められるもの
(3) 登録によらない譲渡、下取り等によって所持されなくなった軽自動車等で、譲受人と軽自動車等が共に所在不明のもの
(4) 盗難、詐欺により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出して6箇月を経過しても、なお所在が判明しないもの
(5) 納税義務者及び軽自動車等の所在が不明のもの
(6) 自動車検査制度のある軽自動車等で、車検証の有効期間の満了した日後2年を経過したもの
(課税保留等の始期等)
第3条 課税保留の始期は、課税保留の決議日の翌年度からとする。
2 課税保留の対象となるもので、課税保留開始年度前の軽自動車税は、次に掲げる年度から課税取消しを行うものとし、課税取消しとなる年度について既納付額があるときは還付するものとする。
(1) 当該事実が生じた日が確認できる軽自動車等は、当該事実の生じた日の属する年度の翌年度
(2) 当該事実の生じた日が確認できない軽自動車等は、本人又は家族からの申出があった日の属する年度の翌年度
3 課税保留処分後2年を経過し、かつ、軽自動車等の存在が確認できないとき又は納税義務者からの申出がないときは、軽自動車等を課税台帳から抹消するものとする。
(調査)
第4条 税務担当者は、課税保留等の申出があったとき又は第2条各号のいずれかに該当する軽自動車等を発見したときは、課税保留等に関する調査を実施しなければならない。
(課税保留等の決定)
第5条 前条により課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、課税保留等の決定を行うものとする。この場合において、納税義務者に対して可能な限り廃車手続を行うよう指導するものとする。
(課税保留等の取消し)
第6条 前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の事実が消滅したときは、その決定を取消し、課税保留等期間に係る軽自動車税を遡って課税するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消滅した課税保留等の事由が盗難その他所有者の責に帰することのできないものであるときは、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税を課税するものとする。
(委任)
第7条 この要綱で定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。