○蔵王町ボランティア清掃ごみ袋交付要綱
平成24年7月20日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、清潔で快適な地域環境を維持するため清掃を行うボランティアに対し、ボランティア清掃ごみ袋(以下「ボランティア袋」という。)を交付することについて必要な事項を定めることにより、地域の環境美化を促進することを目的とする。
(ボランティア清掃)
第2条 ボランティア袋の交付の対象となる清掃は、町内に住所を有する個人又は団体が地域の環境美化を目的に道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を義務なく無償で行う清掃(以下「ボランティア清掃」という。)とする。
(ボランティア袋の交付申請及び交付)
第3条 ボランティア袋の交付を受けようとする者は、ボランティア清掃ごみ袋交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、遅滞なくボランティア袋を交付するものとする。
3 第1項に規定する申請の受付は、町環境政策課において行うものとする。
(遵守義務)
第4条 ボランティア袋の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ボランティア袋をボランティア清掃により排出された一般廃棄物の収集以外の用途に使用しないこと。
(2) ボランティア袋を第三者に譲渡しないこと。
(ごみの排出及び収集方法等)
第5条 使用者は、ボランティア袋によりごみを排出しようとするときは、当該ボランティア袋に個人(団体)の名称及び燃やせるごみ、燃やせないごみの別を記載し、所定の収集日及び場所に排出するものとする。
2 使用者が、公共の場所の清掃を行おうとするときは、当該公共の場所を管理する者の了承を得てから清掃を行うものとする。
3 ボランティア清掃によるごみの排出以外の用途に使用され、又は第1項に規定する排出方法によらず排出されたボランティア袋は収集しないものとする。
(ボランティア袋の返還)
第6条 使用者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、ボランティア袋を町長に返還しなければならない。
(1) 交付を受けたボランティア袋が不要になったとき。
(2) 第4条に規定する遵守義務に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりボランティア袋の交付を受けたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ボランティア袋に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。