○蔵王町養育支援訪問事業実施要綱
平成24年7月20日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の養育について支援が特に必要である家庭に対し、訪問による支援を行い、養育の安定や改善を図り、母子の健全な愛着形成や健やかな子どもの育成を目指し、ひいては虐待の予防に繋げることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、蔵王町とする。
(対象者)
第3条 町内に居住する次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及び養育者とする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状況にある家庭など、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他町長が必要と認める家庭
(支援家庭の判断)
第4条 町長は、乳児全戸訪問事業の実施結果、母子保健事業並びに養育支援を特に必要とする家庭に係る情報提供及び関係機関からの連絡又は通告により支援対象家庭の把握に努め、訪問する支援家庭を決定する。
(支援の内容)
第5条 養育者に対する育児相談・指導をもって支援する。
(支援者)
第6条 育児相談・指導は、保健師、保育士と必要に応じて助産師をもって充てる。
(守秘義務の遵守)
第7条 訪問支援した者は、対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た秘密等の個人に関する情報については、決してほかに漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。