○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則

平成24年7月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当事業所の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスを行おうとする者は、基準該当事業所として町の登録することができる。

2 前項の町の登録を受けようとする者は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスの種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場合に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の登記事項証明書又は条例等

(5) 事業所の平面図

(6) 事業所の管理者及びサービス提供者の氏名、経歴及び住所

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(10) 事業所の設備の概要(居宅介護、行動援護及び重度訪問介護の事業に係るものを除く。)

(11) その他登録に関し町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る事業所が、法第30条第1項第2号イに規定する事業所として認められ、継続的に当該事業所を運営することができると認められるときは、登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が指定障害福祉サービス事業者の基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録しないことができる。

(登録の通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、登録の可否を決定し基準該当事業所登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 第3条第3項の登録を受けた事業所において基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「登録事業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があったときは、基準該当事業所登録事項変更届(様式第3号)により、変更事由の生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届出なければならない。

(1) 第3条第2項第1号から第3号まで、第5号第7号及び第11号に規定する事項

(2) 登録事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名及び住所

(3) 当該登録に係る事業の主たる対象者

2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業所事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)に町長が指定する書類を添えて、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届出なければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第6条 法第22条第5項に規定する支給決定障害者等が登録事業者に受給者証を提示して、登録事業者から法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、あらかじめ登録事業者が特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合であって、支給決定障害者等からの委任があったときは、町長は、支給決定障害者等が支払うべき基準該当障害福祉サービスに要した費用(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条に規定する特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、支給決定障害者等に代わり、登録事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求手続き及び登録事業者への特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払い手続きについては、法第29条第7項の規定並びにこれに係る省令に準ずるものとする。

(報告等)

第7条 町長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る登録事業者及びその従業者若しくはこれらの者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対して、報告若しくは文書その他の物件等の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 法第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(登録の取消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該基準該当事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第3項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳票書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第9条 町長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県知事に提供するものとする。

(1) 登録申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業者の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第10条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第5条の規定による変更等の届出があったとき、又は第8条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平成24年7月20日 規則第11号

(令和4年9月6日施行)