○蔵王町食品等放射能測定システムに係る実施要領

平成24年5月11日

要領第2号

(目的)

第1条 蔵王町(以下「町」という。)は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質が飛散し農林畜産物等から放射性物質が検出されたことにより、町民の不安解消を図るため食品等放射能測定システムを導入し、町内の農林畜産物等に係る放射能濃度の簡易測定の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において「食品等」とは、町民が栽培、採取、飼育、捕獲した農林畜産物等及び町民が直接口に入れ食用に供するものとする。

(実施主体及び主管課)

第3条 放射能測定の実施主体は町とし、主管課は農林観光課とする。

(測定対象者、測定対象物及び測定項目)

第4条 測定の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

2 放射能測定の対象物は、食品等とする。ただし、採取地若しくは産地又は製造者と購入先が明確なものとする。

3 放射能測定の項目は、放射性セシウム134及び放射性セシウム137とする。

(測定日時)

第5条 測定は、原則として毎週月曜日から金曜日(役場閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

(測定の実施方法)

第6条 測定は、町の計画に基づき行う計画測定と、町民からの依頼により行う一般測定とする。

2 一般測定により食品等の放射能測定を依頼しようとする者は、あらかじめ町に電話等の方法により予約するものとする。

3 1人1回当たり測定検体数は、1検体とする。

4 依頼者は測定する検体について、測定必要量をビニール袋等に入れて持参しなければならない。この場合において、検体については前処理としてあらかじめ5ミリメートル以下に細かく切り刻んで持参しなければならない。

5 町は、前項の規定に反する場合は、依頼者に対し検体の再処理を求め、それに応じない場合は測定を断ることができる。

6 依頼者は、測定が終了した検体の全量を原則持ち帰らなければならない。

(測定費用)

第7条 食品等の測定に係る費用は、無料とする。

(測定結果)

第8条 計画測定については、その結果を公表するものとし、一般測定については測定結果表を印刷して依頼者本人にのみ渡すものとし、原則として公表は行わない。ただし、測定結果が国の定める基準値を超えた場合については、その旨を速やかに宮城県に報告するものとする。

2 前項の測定結果に関する証明書の発行は、行わない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成28年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

蔵王町食品等放射能測定システムに係る実施要領

平成24年5月11日 要領第2号

(平成28年3月18日施行)