○蔵王町と宮城県信用保証協会との損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
平成24年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、信用保証協会法(昭和28年法律第196号。以下「法」という。)による宮城県信用保証協会(以下「協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に町に納入すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、もって中小企業者等の事業の再生を支援することを目的とする。
(1) 中小企業者等 法第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 損失補償契約 町と協会との間の契約であって、協会が法第20条第1項第1号に掲げる債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行した際に生じた損失に対して、町が補償を行うことを定めたものをいう。
(3) 求償権 協会が保証債務を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。
(4) 回収納付金 協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち当該損失補償契約の定めにより町に納入しなければならないものをいう。
(5) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
(回収納付金を受け取る権利の放棄)
第3条 町長は、あらかじめ協会から損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄又は不等価譲渡(当該求償権の金額に満たない額での譲渡)の申出を受けた場合において次の各号に掲げる計画等のいずれかに基づくものであり、かつ、債務者となる中小企業者等の事業の再生に資すると認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。以下「特別措置法」という。)第41条第2項に規定する認定支援機関が同法第42条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の定める事項等に従い行う支援に基づき策定された再生に関する計画
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が特別措置法第47条の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援に基づき策定された再生に関する計画
(3) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された再生に関する計画
(4) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項の規定により再生支援決定を行った中小企業者等に係る再生に関する計画
(5) 特別措置法第2条第24項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第25項に規定する特定認証紛争解決手続きにより成立した再生に関する計画
(6) 町長が認める個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月15日に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたものをいう。)に基づき成立した弁済に関する計画
(7) 東日本大震災により被害を受けた中小企業者等の再生を支援することを目的として、特別措置法第47条の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った宮城産業復興機構投資事業有限責任組合に対して行う求償権の譲渡
(8) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項の規定により、支援決定を行った事業再生計画
(9) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月25日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたものをいう。)に基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年3月18日から適用する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。