○蔵王ブランド推進協議会設置要綱
平成24年3月15日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王ブランド推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に必要な事項を定め、蔵王町産の農産物及び農産加工品(以下「農産物等」という。)のブランド化を推進することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 農産物等のブランド化の推進に関すること。
(2) 蔵王ブランド認定制度の実施に関すること。
(3) その他、目的達成に必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員若干名をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 蔵王町
(2) みやぎ仙南農業協同組合
(3) 宮城県大河原地方振興事務所
(4) 蔵王町農業委員会
(5) 蔵王町土地改良区
(6) 蔵王町商工会
(7) 蔵王町観光物産協会
(8) その他、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長は、蔵王町長が、副会長は会長が指名する者が当たる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議には、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、蔵王町農林観光課内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の業務及び運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。