○蔵王町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年11月24日

要綱第26号

蔵王町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年蔵王町要綱第8号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、蔵王町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の早期発見及び援助に関すること。

(2) 要保護児童等対策を推進するための広報啓発活動に関すること。

(3) 要保護児童等に関する関係機関との連携に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。

2 会長は会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(調整機関等)

第7条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、蔵王町子育て支援課を指定する。

2 調整機関は協議会の事務を総括するとともに、要保護児童に対する支援の実施状況の把握並びに関係機関等との連絡調整を行う。及び、法第25条の3の規定により、関係機関に対し、資料の提供、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 委員の謝礼金等は予算の範囲内で支給することができる。

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

組織の分類

機関・構成員

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

宮城県中央児童相談所

宮城県仙南保健福祉事務所

宮城県白石警察署

蔵王町教育委員会

教育総務課

幼稚園

小学校

中学校

宮城県蔵王高等学校

蔵王町

保健福祉課

子育て支援課

保育所

認定こども園

児童館

法人

(法第25条の5第2号)

白石市医師会

仙南歯科医師会

上記以外の者

(法第25条の5第3号)

蔵王町民生児童委員

蔵王町人権擁護委員

その他連携が必要と認められる関係者及び関係機関

蔵王町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年11月24日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年11月24日 要綱第26号
平成28年3月18日 要綱第6号
令和元年6月21日 要綱第16号
令和4年3月24日 要綱第9号
令和5年3月6日 要綱第7号