○蔵王町東日本大震災復興基金条例
平成23年12月13日
条例第26号
(設置)
第1条 東日本大震災からの復興に向けて、県から交付される震災復興基金交付金を積み立て、住民生活の安定及び地域経済の振興・雇用維持等に係る事業を持続的かつきめ細かに実施するため、蔵王町東日本大震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成33年10月31日限り、その効力を失う。