○蔵王町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱
平成23年9月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の自然エネルギーの利用を促進することで地球温暖化防止及び環境保全意識の高揚を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において蔵王町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象システム)
第2条 補助金の交付対象となる住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有り(電力が余った場合に電力会社へ送電することをいう。)で連係した太陽光発電システムで、太陽電池の最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下第2位未満は切り捨てるものとする。以下同じ。)が1キロワット以上であること。
(2) 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの。又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。
(3) 性能の保証、設置後の保守等がメーカー等によって確保されているもの。
(4) 未使用品であること(中古品は対象外)。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する個人(予定を含む。)で、自らが居住しようとする町内の戸建て住宅(店舗、事務所等との兼用も含む。)に対象システムを設置する者、又は自らが居住するために、町内に対象システムの付いた住宅を建築又は購入する者。
(2) 町税等の町への納付金について、申請者及びその世帯員に滞納がないこと。
(3) 電灯契約を締結している(予定を含む。)こと。
(4) 申請者の所有物でない建物に設置する場合は、書面により建物の所有者の承諾を得ていること。
2 対象システムに対する補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象システムを構成する太陽電池の最大出力に1キロワット当たり3万円を乗じて得た金額とし、上限を12万円とする。
2 前記の規定により算出された金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、蔵王町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 対象システム等の設置に要する費用の内訳が記載された見積書の写し若しくは、工事請負契約書の写し又は建物の売買契約書の写し
(2) 対象システムのメーカー名、型式、最大出力等がわかるカタログ等
(3) 設置予定箇所の位置図
(4) 町税等の滞納が無いことを証明する書類又は、個人情報を調査することを同意する書面
(5) 申請者の所有物でない建物に設置する場合は、建物の所有者から承諾を得た書面の写し
(6) その他町長が必要と認めた書類
(実績報告書)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに蔵王町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 対象システム等の設置工事着手前の状況を示す写真
(2) 工事完了後の対象システム等の設置状況を示す写真
(3) 電力会社との太陽光発電余剰電力需給契約確認書の写し
(4) 対象システム等の設置工事に係る領収書の写し(ただし、分割払いにより対象システム等を設置した場合は、分割払いに係る契約書及び支払い明細書)
(5) 申請者本人の住民票(対象システム等を設置した住宅の所在地であること。)
(6) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(3) 前条の規定に違反して対象システム等を処分したとき。
(協力)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、売電量及び買電量のデータの提供等の協力を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。