○蔵王町被災建物等解体・処分事業実施要綱
平成23年9月21日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による被災者の早期復興を図るため、被災した家屋等で倒壊等の危険な状況にあるものの解体並びに解体に伴って排出される廃棄物の運搬及び処分を蔵王町が被災者に代わって実施する蔵王町被災建物等解体・処分事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建物等 専用住宅・併用住宅及びその敷地内に存する棟続きの小屋、トイレ、物置等をいう。ただし、建物等の基礎部分(液状化現象等により、基礎部分が修復不可と認める場合は除く)、浄化槽等を有する建物等にあっては地下埋設設備等の地表面下部分を除くものとする。
(2) 被災建物等 町内に所在する建物等で東日本大震災によって被災したもののうち、解体が必要と認められ、次のいずれかに該当するもの
ア り災証明書におけるり災程度の区分が大規模半壊で、家屋等の倒壊による人的・物的被害を防止する必要がある建物等
イ り災証明書におけるり災程度の区分が全壊である建物等
(3) 解体 建物ごとにその全部を取り壊す(概ね1/2以上の取り壊しであって、被災建物等の状況に応じて、町長が特に認めるものを含む。)ことをいい、改修工事に伴い建物等を取り壊すことを除くものとする。
(1) り災証明書の写し
(2) 建物登記事項証明書
(3) 資産証明書
(4) 建物登記事項証明書に他の共有者や抵当権者などの権利関係者がいる場合、権利者全員の同意書
(5) 未相続物件の場合、法定相続人の同意書
(6) 所有者等の印鑑証明書
(7) 代理人の場合、委任状
(8) その他、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の受付期間は、この要綱の施行日から平成23年12月28日までとする。
(申請内容の変更等)
第5条 申請者は、申請に係る内容を変更しようとするとき、又は申請を取り下げようとするときは、蔵王町被災建物等の解体・処分事業変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめその旨を町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(事業実施方法)
第6条 町長は、被災建物等の解体及び処分に係る委託契約を解体事業者と締結するものとする。
2 解体事業者は、被災建物等の解体について申請者と事前に綿密な打合せを行うものとする。
(事業費の範囲)
第7条 被災建物等の解体・処分事業に関する費用については、町が積算した範囲内とする。
(実績報告)
第8条 解体業者は、解体及び処分の完了後、速やかにその旨を町長に報告するものとする。
(検査)
第9条 解体事業者は、第6条第1項に規定する委託契約で定める方法に基づき、検査を受けるものとする。
2 町長は、前項の規定による検査の結果、その内容が適当と認めるときはその旨を解体事業者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(事業実施の特例)
2 平成23年3月11日からこの要綱の施行日の前日までの間に被災建物等の解体・処分を実施した者についても、この要綱の規定を適用する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。