○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年5月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税又は国民健康保険税の納税義務のある者に対する平成23年度分の町民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下本条において同じ。)が災害により次の表区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

10分の10

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

2 個人の町民税の納税義務者(個人町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

大規模半壊以上のとき

10分の10

半壊のとき

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

大規模半壊以上のとき

2分の1

半壊のとき

4分の1

750万円を超えるとき

大規模半壊以上のとき

4分の1

半壊のとき

8分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者で、町内に所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊のとき

10分の10

大規模半壊のとき

10分の8

半壊のとき

10分の5

2 固定資産税の納税義務者で、その所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産に応じ、当該各号に定めるところにより平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免することができる。

(1) 農地又は宅地以外の土地 前項第1号の表に規定する損害の程度及び減免の割合

(2) 償却資産 前項第2号の表に規定する損害に準ずる程度及び減免の割合

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が災害により、次の表区分のいずれかに該当することとなったときは、平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき

10分の10

障害者となったとき

10分の9

2 国民健康保険税の納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に定める合計所得金額及び同表の中欄に定める損害の程度の区分に応じ、平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

大規模半壊以上のとき

10分の10

半壊のとき

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

大規模半壊以上のとき

2分の1

半壊のとき

4分の1

750万円を超えるとき

大規模半壊以上のとき

4分の1

半壊のとき

8分の1

3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯、又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯に対しては、平成23年度から平成24年度までの国民健康保険税額の全額を免除する。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を平成23年6月30日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税の減額措置の延長)

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項及び第2項に係る者については平成24年度分についても適用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税額」とあるのは「平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税額の平成24年9月30日までの月割相当額」と、第5条中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(平成23年度申請済者を除く)」と、「平成23年6月30日」とあるのは「平成24年8月31日」と読み替えるものとする。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年度分及び平成24年度分の国民健康保険税について適用する。

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

平成23年5月20日 条例第12号

(平成24年7月20日施行)