○蔵王町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成23年2月16日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 蔵王町は、大規模地震による住宅被害を減ずるため、蔵王町内に存する木造住宅の所有者(所有者が複数あるときは、その代表者。以下同じ。)が当該住宅の耐震改修設計(工事監理を含む。)及び耐震改修工事又は建て替え工事(以下これらを「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年3月28日規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年発行)(以下、「協会発行書」という。)に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築市会連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と増補方法」(1995年発行)に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求めることをいう。
(3) 耐震改修計画 耐震一般診断又は耐震精密診断の結果に基づき作成される住宅の耐震性を向上させるための計画をいう。
(4) 耐震診断士 県が実施する「木造住宅耐震診断士養成講習会」又は「木造住宅耐震診断業務(一般診断等)マニュアル講習会」又はみやぎ木造住宅耐震診断士(一般診断等)養成講習会並びに仙台市が実施する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士養成講習会」を受講し、県が作成する「みやぎ木造住宅耐震診断士リスト」又は仙台市が作成する「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。
(5) 避難弱者の住宅 次のいずれかに該当する住宅をいう。
ア 高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅(申請年度内で事業完了までに65歳に達する者、若しくは65歳以上の者又は18歳未満で就学している者のみが居住する場合は、高齢者のみが居住する住宅とみなす。)
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けた者が居住する住宅。
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の肢体不自由又は視覚障害による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者が居住する住宅。宮城県知事が定めるところによる療育手帳の交付を受けた者が居住する住宅。
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が居住する住宅。
(6) 木造住宅耐震診断助成事業 町が住宅の所有者の求めに応じ、蔵王町木造住宅耐震診断助成事業実施要綱第3条に定める対象住宅について、耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業(以下「耐震診断事業」という。)をいう。
(7) その他改修工事 住宅の機能や性能を維持・向上させるため住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震改修工事と併せて行う耐震改修工事以外の工事で、これに要する費用が100,000円以上のものをいう。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅で居住に供するもの
(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
(3) 次に掲げる住宅のいずれかに該当するもの
ア 耐震診断事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満の住宅にあっては、改修工事施工後の上部構造評点が1.0以上又はこれと同等(協会発行書に掲載されている「精診断法」又は建築基準法(昭和25年法律第201号)により、大地震動での倒壊に対する安全性が確認されたもの。以下同じ。)以上とする住宅又は建て替え工事を実施する住宅。
イ 耐震診断事業による耐震一般診断の重大な地盤・基礎についての注意事項(以下「重大な地盤・基礎の注意事項」という。)がある住宅にあっては、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建て替え工事を実施する住宅。
ウ 上部構造評点が1.0未満で重大地盤・基礎の注意事項がある住宅にあっては、上部構造評点1.0以上又はこれと同等以上とし、かつ重大地盤・基礎の注意事項を改善する住宅又は建て替え工事を実施する住宅。
(4) 避難弱者の住宅
(対象期間)
第4条 この蔵王町木造住宅耐震改修工事助成事業は、平成23年4月1日から令和8年3月31日までを対象期間とする。
(補助対象経費)
第5条 蔵王町木造住宅耐震改修工事助成事業の補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震化工事に要する経費(建て替え工事にあっては、耐震改修工事に要する経費相当分に限る。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の経費のうち、次に掲げる額とする。
(1) その他改修工事を行わない場合は、耐震改修工事に要する費用の5分の4(補助限度額1,000,000円)以内の額とする。
(2) その他改修工事を行う場合又は建て替え工事を行う場合には、耐震改修工事に要する費用の25分の22(補助限度額1,100,000円)以内の額とする。
2 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付の申込等及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする申込者は、蔵王町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申込書(様式第1号)に、関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、蔵王町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 事業の中止(廃止)
(2) 施工箇所及び施工方法の変更
(3) 補助金の額の変更
4 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに蔵王町木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(完了実績報告書)
第9条 申請者は、耐震改修工事助成事業が完了したときは、蔵王町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第10号)(以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、耐震改修工事助成事業の完了の日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、第12条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整理等)
第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第15条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第12号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の蔵王町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱の規定は、平成28年5月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略