○蔵王町放課後児童クラブの職員の勤務時間に関する規則

平成23年2月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町放課後児童クラブの職員(以下「職員」という。)勤務時間について定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次のとおりとし、その割り振りは業務の状況に応じ館長が行う。

区分

勤務形態

勤務時間

月曜日から金曜日まで

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

早出勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

中遅出勤務

午前9時15分から午後6時まで

遅出勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

特遅出勤務

午前10時から午後6時45分まで

2 勤務時間中に1時間の休憩時間をおく。

(職員の勤務時間の提示)

第3条 職員の勤務時間の割り振りは原則として、前月中に勤務割表を作成し提示する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町放課後児童クラブの職員の勤務時間に関する規則の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

蔵王町放課後児童クラブの職員の勤務時間に関する規則

平成23年2月16日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年2月16日 規則第3号
平成26年9月10日 規則第14号
平成30年12月19日 規則第24号
令和2年9月4日 規則第35号
令和3年3月12日 規則第3号