○蔵王町放課後児童クラブ条例
平成23年2月4日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び第34条の8第1項の規定に基づき放課後児童健全育成事業を実施するため、蔵王町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営に関して必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 児童クラブの名称、設置場所は次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
永野放課後児童クラブ | 蔵王町永野児童館内 |
円田放課後児童クラブ | 蔵王町円田児童館内 |
宮放課後児童クラブ | 蔵王町宮児童館内 |
遠刈田放課後児童クラブ | 蔵王町遠刈田児童館内 |
平沢放課後児童クラブ | 蔵王町平沢児童館内 |
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象児童は、町内の小学校に就学している児童で、その保護者等が就労等のため、昼間家庭において保護を受けることができない者とする。
(利用の許可等)
第4条 児童クラブを利用(延長利用を含む。)しようとする児童の保護者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、児童クラブの利用に支障を生じると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、利用の許可を受けた児童クラブを利用する児童が、規則で定める利用制限事項に該当することとなった場合は、利用の許可を取消し、又は利用を停止することができる。
(利用料)
第6条 保護者は、次に定める利用料を納入しなければならない。
区分 | 金額(児童1人当たり) | 延長時間を利用する場合の加算額(平日18時から18時30分まで) | 土曜日を利用する場合の加算額 | 早朝利用する場合の加算額(学校休業日7時30分から8時30分まで) |
利用料(月額) | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
利用料(年額) | 2,000円 |
2 月の途中で児童クラブの利用を開始し、又は中止した場合の当該月分の利用料は、月額を上限とし、月額を20で除した額に当該月の利用日数を乗じて得た額とする。ただし、土曜日及び早朝利用分については、その限りでない。
(利用料の還付)
第7条 既に納入された利用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料の免除)
第8条 町長は、特に必要と認めるときは、利用料を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。