○蔵王町立幼稚園預かり保育実施要綱
平成23年2月21日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育てを支援するため、町立幼稚園が教育時間終了後、幼稚園の管理の下、保護者の希望により幼稚園在園児を当該施設において、保育すること(以下「預かり保育」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(預かり保育の実施)
第2条 預かり保育は、町立幼稚園において実施する。
(預かり保育計画)
第3条 預かり保育については、預かり保育計画により定めるものとする。
2 午後の預かり保育は、2時間以上とする。
(保育園児数及び保育時間)
第4条 預かり保育の園児数及び時間は、次のとおりとする。
(1) 預かり保育の園児数 各園105名以内
(2) 預かり保育時間は、午前7時30分から午前8時30分及び降園から午後6時30分までとする。ただし、保育のある日とする。
(預かり保育休業日)
第5条 預かり保育は、次の各号に掲げる日は行わない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他、園長が必要と認めた日
(申込)
第6条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
(審査及び許可)
第7条 園長は、預かり保育申込書の提出があったときは、園長が審査を行い預かり保育許可証(様式第2号)により通知する。
(辞退)
第8条 年度途中で預かり保育の必要がなくなった園児の保護者は、預かり保育辞退届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。
(保護者の義務)
第9条 保護者は預かり保育終了後、速やかに園児を引き取らなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。
附則
附則(平成26年教委要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。