○蔵王町立幼稚園預かり保育実施要綱

平成23年2月21日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てを支援するため、町立幼稚園が教育時間終了後、幼稚園の管理の下、保護者の希望により幼稚園在園児を当該施設において、保育すること(以下「預かり保育」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育の実施)

第2条 預かり保育は、町立幼稚園において実施する。

(預かり保育計画)

第3条 預かり保育については、預かり保育計画により定めるものとする。

2 午後の預かり保育は、2時間以上とする。

(保育園児数及び保育時間)

第4条 預かり保育の園児数及び時間は、次のとおりとする。

(1) 預かり保育の園児数 各園105名以内

(2) 預かり保育時間は、午前7時30分から午前8時30分及び降園から午後6時30分までとする。ただし、保育のある日とする。

(預かり保育休業日)

第5条 預かり保育は、次の各号に掲げる日は行わない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) その他、園長が必要と認めた日

(申込)

第6条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

(審査及び許可)

第7条 園長は、預かり保育申込書の提出があったときは、園長が審査を行い預かり保育許可証(様式第2号)により通知する。

(辞退)

第8条 年度途中で預かり保育の必要がなくなった園児の保護者は、預かり保育辞退届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

(保護者の義務)

第9条 保護者は預かり保育終了後、速やかに園児を引き取らなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は公布の日から施行する。

(平成26年教委要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年教委要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町立幼稚園預かり保育実施要綱

平成23年2月21日 教育委員会要綱第1号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月21日 教育委員会要綱第1号
平成26年11月25日 教育委員会要綱第2号
令和元年12月2日 教育委員会要綱第4号
令和4年9月29日 教育委員会要綱第1号