○蔵王町立幼稚園職員の勤務時間に関する規則
平成23年2月21日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、蔵王町立幼稚園職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次のとおりとし、その割り振りは業務の状況に応じ園長が行う。
区分 | 勤務形態 | 勤務時間 |
月曜日から土曜日まで | 早出勤務1 | 午前7時30分から午後4時15分まで |
早出勤務2 | 午前8時から午後4時45分まで | |
普通勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
遅出勤務1 | 午前9時から午後5時45分まで | |
遅出勤務2 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
遅出勤務3 | 午前10時から午後6時45分まで |
2 勤務時間中に1時間の休憩時間をおく。
(職員の勤務時間の提示)
第3条 職員の勤務時間の割り振りは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。