○蔵王町立幼稚園職員の勤務時間に関する規則

平成23年2月21日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町立幼稚園職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次のとおりとし、その割り振りは業務の状況に応じ園長が行う。

区分

勤務形態

勤務時間

月曜日から土曜日まで

早出勤務1

午前7時30分から午後4時15分まで

早出勤務2

午前8時から午後4時45分まで

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出勤務1

午前9時から午後5時45分まで

遅出勤務2

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出勤務3

午前10時から午後6時45分まで

2 勤務時間中に1時間の休憩時間をおく。

(職員の勤務時間の提示)

第3条 職員の勤務時間の割り振りは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

蔵王町立幼稚園職員の勤務時間に関する規則

平成23年2月21日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月21日 教育委員会規則第3号
令和元年12月2日 教育委員会規則第5号
令和4年11月25日 教育委員会規則第5号