○蔵王町災害復興支援室設置規則

平成23年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、災害によって町民の生命若しくは財産又は町の公共施設、公用施設に甚大な被害が発生した場合における速やかな復興を図るため、災害対策支援室の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 災害復興を支援するため、必要に応じてまちづくり推進課内に災害復興支援室(以下「支援室」という。)を設置することができる。

(職員)

第3条 支援室には、室長、災害復興支援室係長及び係員を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) り災証明書(被災証明書を含む。)の申請及び発行に関すること

(2) 被災者生活支援制度に関すること

(3) 災害義援金の募集・配分等に関すること

(4) 災害復旧事業債に関すること

(5) 地方交付税(災害関係)に関すること

(6) 災害救助費に関すること

(7) 各種災害復興事業の調整に関すること

(職務)

第5条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 室長 上司の命を受け、支援室の事務を掌理し、まちづくり推進課長を補佐する。

(2) 係長 上司の命を受け、支援室の事務を掌理する。

(3) 係員 上司の命を受け、支援室の事務を処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

蔵王町災害復興支援室設置規則

平成23年3月31日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成23年3月31日 規則第9号