○戸籍、税証明等窓口時間延長及び日曜日の窓口開設の実施要綱
平成22年12月14日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、年度替わりに役場執務時間内に来庁することが困難な方に対するサービスの向上のため、戸籍、税証明等窓口時間延長及び日曜日の窓口開設(以下「窓口延長等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(窓口延長等の日時)
第2条 窓口延長等の時間は、次の日時のとおり実施する。
(1) 毎年3月27日から同年4月5日まで(蔵王町の休日を定める条例(平成元年蔵王町条例第42号)第1条の規定による町の休日を除く。)の午後5時15分から午後7時までとする。
(2) 毎年3月最終日曜日の午前9時から正午までとする。
(取扱事務)
第3条 窓口延長等で取扱う事務は、次に掲げるものとする。
(1) 戸籍(除籍及び原戸籍を含む。)謄抄本又は戸籍(除籍を含む。)に記載した事項に関する証明書の交付
(2) 住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書又は戸籍の附票の写しの交付
(3) 印鑑登録証明書の交付
(4) 納税証明書、固定資産の価格に関する証明書及びその他の町税に関する証明書の交付
(5) 町税の収納
(6) 町民異動届及び印鑑登録申請書の受付
(7) 個人番号カードの交付
(実施場所)
第4条 窓口延長等の実施場所は、町民税務課とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、窓口延長等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
(戸籍、税証明等窓口の時間延長事務の試行に伴う取扱要綱の廃止)
2 戸籍、税証明等窓口の時間延長事務の試行に伴う取扱要綱(平成14年蔵王町要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成29年要綱第14号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。