○蔵王町災害時要援護者台帳登録制度実施要綱
平成22年8月17日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者や障がい者等が災害時における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者のうち、障害の程度が1級から3級までの者
(2) 知的障害の認定を受けた者
(3) 精神障害の認定を受けた者
(4) ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の者
(5) 寝たきり高齢者又は認知症高齢者
(6) 難病患者
(7) 乳幼児
(8) その他支援が必要な者
(登録)
第3条 町長は、次条の規定により、要援護者の登録を行うものとする。
(登録の手続)
第4条 登録を希望する者は、災害時要援護者登録申請書兼台帳(様式第1号(以下「申請書兼台帳」という。))に必要な個人情報を記載して、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請を容易にするため、民生委員・児童委員の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができるものとする。
(登録情報の提供)
第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、次の者に登録情報を提供することができるものとする。
(1) 要援護者の居住する行政区長
(2) 要援護者の居住する地区を担当する民生委員・児童委員
(3) 管轄する警察署・消防署及び消防団
(4) 蔵王町社会福祉協議会
(5) その他、町長が特に必要と認めた者
(登録情報の提供方法)
第6条 町長は、申請書兼台帳又は災害時要援護者登録情報(様式第2号)の写しにより登録情報を提供するものとする。
(登録情報の保護)
第7条 登録情報の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秘密の保持を厳守すること。
(2) 台帳の写しの紛失等がないように適正な管理下に置くこと。
(3) 登録情報を災害時の援護目的以外に使用しないこと。
(4) 第三者へ登録情報を提供しないこと。ただし、災害時の情報提供については、救助活動に必要な範囲内で提供できるものとする。
(5) 登録情報の複製及び複写の禁止
(登録の取消し)
第10条 登録者は、登録の取消しを求める場合には、町長に登録取消届(様式第4号)を提出するものとする。
2 町長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者が死亡したとき。
(2) 登録者が町外に転出したとき。
(3) 登録者が病院へ入院し、又は老人福祉施設等入所により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(4) 登録者が要援護者に該当しなくなったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略