○蔵王町公共施設等維持補修基金条例
平成22年9月14日
条例第20号
(設置)
第1条 行政財産として管理する建物の修繕その他の維持補修に充てるため、蔵王町公共施設等維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった建物(附帯する設備を含む。以下同じ。)について、当該建物を原形に復するために必要な補修又は機能を回復するために行う事業の財源に充てる場合
(2) 現状のまま放置すれば老朽化し、その機能を十分に発揮できなくなるおそれのある建物について、当該建物の機能の低下を防止し、又は延命化を図るために行う事業の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。