○蔵王町農業振興指導員設置規則

平成22年6月22日

規則第9号

(目的)

第1条 本町農林業の振興と発展を図るため、蔵王町農業振興指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、農業振興全般と、特に地産地消の推進及び農畜産物ブランド確立等についての適切な助言、実務指導及び研修を行う。

(定員及び任用)

第3条 指導員の定数は1人とする。

2 指導員は、農業経営及び農業技術に精通し、かつ、指導員に適すると認められる者のうちから町長が任用する。

3 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、年度の途中で任用する者の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

(勤務)

第5条 指導員は、町長が指定した日に勤務するものとし、その日数は週5日とする。

2 指導員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時まで(休憩時間は午後零時から午後1時まで)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

(服務規則)

第6条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 誠実かつ公正に職務を遂行すること。

(2) 職務上知り得た秘密を在職中又は離職後も他に漏らさないこと。

(3) 職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従うこと。

(退職)

第7条 指導員は、任期途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(任用の解除)

第8条 町長は、指導員が次の各号の一に該当すると認めるときは、任期中であっても、任用を解くことができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 指導員としての適格性を欠いたとき。

(5) 第6条に規定する服務規則に違反したとき。

(報酬及び費用弁償等)

第9条 指導員に対する報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町農業振興指導員設置規則

平成22年6月22日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年6月22日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第21号