○蔵王町廃棄物不法投棄監視員設置要綱
平成22年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における廃棄物の不法投棄の早期発見及び不法投棄を未然に防止するため、地域に不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
2 この要綱において「不法投棄」とは、法第16条の規定に違反し、廃棄物を投棄することをいう。
(監視員の委嘱等)
第3条 監視員は、その職務に熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 監視員の定数は、12名以内とする。
3 監視員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱されたものは前任者の残任期間とする。
4 監視員には、不法投棄監視員証(様式第1号)及び腕章を交付する。
(職務)
第4条 監視員の職務は、次のとおりとする。
(1) 不法投棄に関する監視及び町の所管課への通報
(2) 毎月1回以上指定地域の巡視
(3) その他不法投棄に関する必要な事項
2 監視員が不法投棄を発見したときは、直ちに所管課へ通報するものとする。
(記録と報告)
第5条 監視員は、その職務に従事したときは、不法投棄監視員活動報告書(様式第2号)に巡視等の状況を記録し、翌月の10日までに町長へ提出しなければならない。
(報償)
第6条 監視員には、予算の範囲内で謝金を支給する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。