○蔵王町議会報告会実施要綱
平成22年2月22日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町議会基本条例(平成22年蔵王町条例第3号)第4条第7項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(時期等)
第2条 報告会は班単位とし、年2回、3月会議・9月会議の後に、概ね翌月に開催する。
2 報告会は、町内5地区で開催し、各地区内での持ち回りとする。
(報告内容)
第3条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動内容
(2) 予算・決算の審議内容
(3) その他重要と思われる事項
(報告会の役割)
第4条 報告会における、司会進行、報告者、記録者は、それぞれの班において協議し、調整する。なお、町民の質問に対する答弁は全員で行うものとする。
(編成・構成)
第5条 班は議長を除く議員5人以内で構成し、3班編成とする。
2 班構成は、当選回数、地区等を基準とし、広報広聴常任委員会正副委員長会議において協議し決定する。
3 班に代表者を置き、構成員の互選により決定する。
4 議長は、全会場に出席するよう努めるものとする。
(会場等)
第6条 各班が担当する行政区は、正副委員長会議において協議し決定する。
2 報告会の日程及び会場については、広報広聴常任委員長と区長会長において協議し決定する。
(記録)
第7条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。
(報告会)
第8条 報告会は2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。
次第
(1) 開会あいさつ 班の代表者
(2) 議会報告 班の報告者
(3) 質疑応答
(4) 意見・提言等
(5) 閉会あいさつ 班の代表者
(資料)
第9条 報告会での配布資料は共通資料とする。
(成果・効果等の報告)
第10条 報告会の成果・効果等の報告は、報告会終了後に各班の代表者が広報広聴常任委員長に文書によって報告書を提出するものとする。
2 広報広聴常任委員会において前項による報告をとりまとめ、検討・協議のうえ報告書にして議長に提出するものとする。
3 町行政に対する要望・提言等で重要なものは、委員長においてとりまとめ、議長に報告するものとし、議長が町長に文書で報告するものとする。
4 前2項の報告書及び報告会に伴う所管事務調査を実施した場合には結果報告書により報告会報告書を作成し、町民に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成22年2月16日から施行する。
附則(平成27年議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。