○蔵王町イノシシ個体数調整捕獲許可事務取扱要領
平成21年11月30日
要領第6号
(趣旨)
第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第7条に基づき宮城県イノシシ保護管理計画(以下「保護管理計画」という。)によるイノシシの数の調整(以下「個体数調整」という。)を目的とする捕獲等に関し、鳥獣捕獲許可の申請及び許可の手続き等について、法並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和38年宮城県規則第86号。以下「細則」という。)に定めるもののほかこの要領に基づき取り扱うものとする。
(許可基準)
第2条 個体数調整を目的とする捕獲(以下「捕獲」という。)は、その目的が、保護管理計画及び蔵王町が策定した鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)に適合すると認められる場合に許可するものとする。
(捕獲実施者)
第3条 捕獲を実施できる者(以下「捕獲実施者」という。)は、原則として次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時の捕獲方法に該当する種類の狩猟免許を所持していること。
(2) 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。
(3) あらかじめ社団法人宮城県猟友会所属支部長の推薦を受け、地方振興事務所長が認めた捕獲隊員であること。
(4) ハンター保険又は狩猟者共済に加入していること。
(5) 箱わな、囲いわな又はくくりわなを自己の管理する農地などにおいて使用する場合であり、かつ、止めさし行為の確保が可能な場合は、(3)の規定は適用されない。
(捕獲の方法等)
第4条 捕獲の方法は、従来の捕獲実績を考慮し、最も効果のある方法とする。ただし、省令第10条第3項各号に規定する猟法は、原則として用いないものとする。
2 法第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域内において指定猟法により捕獲を行う場合は、別に知事の許可を得ること。
(申請書の事務処理)
第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかに状況を調査し、個体数調整を目的とする捕獲許可申請に係る調査書(様式第3号)を作成の上、申請が第2条に適合すると認められるときは許可するものとし、鳥獣捕獲許可証(様式第4号)及び腕章を交付するものとする。この場合において、法第9条第8項に定める町長及び環境大臣の定めた法人(以下「特定法人」という。)に許可する場合は、許可証及び腕章のほか省令第7条第8項に定める従事者証(省令様式第2号)を交付するとともに、従事者に対する個体数調整捕獲事業指示書(様式第5号)の交付及び個体数調整捕獲従事者台帳(様式第6号)の整備を指導するものとする。
(1) わなによる捕獲を許可する場合は、原則として、わなの設置個数は、許可個体数と同数以下とすること。
(2) わな又は網による捕獲を許可する場合は、法第9条第12項、省令第7条第17項及び第18項で定められた標識をわな又は網に付けること。
3 町長は、保護管理計画及び防止計画の趣旨に適合しない場合については、不許可とし、その旨申請者に通知するものとする。
(捕獲実施の際の留意事項)
第7条 捕獲実施者は、次に定める事項に留意しなければならない。
(1) 鳥獣の専門家等の助言・指導を受けながら、効果的な捕獲に努めること。
(2) 捕獲人員数は、必要最少数とすること。
(3) 捕獲数は、保護管理計画の目的を達成するための必要最少限の個体数とする。
(4) 捕獲区域は、最小限度の面積とし、可猟区以外での捕獲は特に慎重を期すること。
(5) 捕獲実施者は、許可証(特定法人の従事者については、従事者証)を携帯するとともに、細則第4条の規定による腕章を付けること。
(6) 捕獲実施者は、捕獲許可の期間が満了したとき又は効力を失ったときは、許可証(特定法人にあっては、許可証及び従事者証)に捕獲場所、捕獲鳥獣種類、捕獲数等を記載の上、個体数調整捕獲調書(様式第7号)及び腕章とともに、速やかに返納すること。
(7) 捕獲物の処理は、次のとおり行うこと。
イ 捕獲実施者は、捕獲物を適正に処理し、山野などに放置しないこと。
ロ 捕獲実施者は、捕獲物を学術研究の用に供する場合は、捕獲物に許可番号等を表示し、違法な捕獲物と誤認されないようにすること。
(捕獲実施上の指導事項等)
第8条 町長は、捕獲実施者に対して、次の各号に留意の上、危険防止に関する指導を行うものとする。
(1) 捕獲に伴う事故の発生防止について、万全の措置を講じさせること。
(2) 捕獲の際は責任者を選定させ、責任者の指揮監督のもと実施させること。
(3) 捕獲の実施に先立ち、捕獲実施区域の住民に対し、捕獲の内容等(期間、方法、捕獲鳥獣名、捕獲実施者及び許可事項)を周知させること。
2 町長は、捕獲の実施に当たっては、町の職員又は自然保護員を立ち会わせ、適正な捕獲が実施されるように指導することができる。
3 町長は、捕獲の実施に当たり、許可人員、捕獲鳥獣名、捕獲数量、捕獲実施日、区域について、所轄警察署へ情報を伝達し、協力を求めるものとする。
(その他)
第9条 町長は、各年度終了後速やかに保護管理事業に基づく個体数調整捕獲実績表(様式第8号)を作成し、地方振興事務所長に報告するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成27年5月29日から適用する。
附則(令和4年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。