○蔵王町総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する実施要領

平成21年7月28日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、蔵王町が執行する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、別に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の対象となる工事は、当該工事を所管する課長等が、入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認める工事で、蔵王町契約業者指名委員会が指定する工事とする。

(落札者決定基準等)

第3条 町長は、総合評価落札方式における評価項目等の落札者決定基準を定めるときは、蔵王町契約業者指名委員会に諮り定める。

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第4条 町長は、対象工事の落札者決定基準を定めようとするときは、落札者決定基準を定める際の留意すべき事項に関し、あらかじめ2名以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から意見を聴かなければならない。

2 町長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについても意見を聴くものとする。

(対象工事の周知)

第5条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ、一般競争入札の公告に記載する事項のほか、次に掲げる事項についても明示しなければならない。

(1) 総合評価落札方式の対象工事である旨

(2) 評価項目等の落札者決定基準

(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等

(4) 落札者の決定方法

(5) その他町長が必要と認めた事項

(落札候補者の決定方法等)

第6条 町長は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で申込みした者で、落札者決定基準により算出された総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。

2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とする。この場合において、なお、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。

3 町長は、第4条第2項の意見聴取の結果、学識経験者から改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

4 町長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要領は、平成21年8月1日から施行する。

蔵王町総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する実施要領

平成21年7月28日 要領第4号

(平成21年8月1日施行)