○蔵王町障害者小規模作業所設置運営要綱

平成21年3月30日

要綱第11号

蔵王町精神障害者小規模作業所設置及び運営要綱(平成10年蔵王町要綱第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅障害者の社会参加対策の一環として、障害者小規模作業所において、通所の方法により作業及び生活訓練等を行い、障害者の社会参加並びに自立を助長することを目的とする。

(設置)

第2条 蔵王町障害者小規模作業所(以下「作業所」という。)を蔵王町地域福祉センター内に設置する。

(運営)

第3条 作業所の運営を蔵王家族会(以下「家族会」という。)に委ねるものとする。

(対象者)

第4条 町内に居住する在宅障害者で、本人が希望し、家族も同意した者で通所可能な者とする。

(定員及び開所日数)

第5条 作業所の利用定員は20名以内とし、開所は月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、夏季休暇(8月13日から16日)、年末年始(12月28日から1月3日)は除く。

(利用者の届出)

第6条 家族会は、新たに利用しようとする者があるときは、蔵王町障害者小規模作業所利用届出書(様式第1号)を、退所する者があるときは蔵王町障害者小規模作業所利用退所届出書(様式第2号)を町長あてに提出するものとする。

(運営委員会の設置)

第7条 作業所の事業計画、運営に必要な事項について審議するために、次の構成員からなる運営委員会を設置するものとする。

(1) 保健福祉関係者

(2) 作業発注事業者

(3) 精神保健指導医師

(4) その他必要と認められる者

2 家族会は、運営委員会に関する規定を定めるものとする。

(職員)

第8条 作業所には、作業及び生活指導等を行う1人以上の職員を置くものとする。

(指導内容)

第9条 作業所では、作業及び生活指導、社会参加に必要な活動を行うものとし、利用者の健康管理を十分勘案し、過重な負担にならないよう配慮する。

2 作業によって得た収入から必要経費を控除した金額を工賃として利用者に支払うものとする。

(管理規定)

第10条 家族会は、運営の責務を果たすために利用者に係る処遇方法、守るべき規律、その他運営に必要な事項について規定を定めなければならない。

(帳簿の整理)

第11条 家族会は、設備、事業、利用者に関する記録や帳簿を整備しておかなければならない。

(運営等の変更協議)

第12条 家族会は、運営等に変更が生じた場合は、予め町長と協議を行うものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

蔵王町障害者小規模作業所設置運営要綱

平成21年3月30日 要綱第11号

(平成21年4月1日施行)