○蔵王町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年3月6日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4箇月までの乳児のいる全ての家庭に対し、助産師及び保健師による家庭訪問を実施することにより、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、蔵王町とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象は、町内に住所を有する生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭とする。ただし、里帰り出産等により町内に一時的に滞在する乳児がいる家庭については、当該市町村長からの依頼がある場合に限り、この事業の対象とすることができる。

(訪問指導の内容)

第4条 対象家庭に対し次に掲げる指導等を行う。

(1) 育児に関する不安及び悩みに関する相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎える日までの間に1回行う。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年3月6日 要綱第8号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月6日 要綱第8号
平成25年3月8日 要綱第14号