○蔵王町ふるさと応援寄附制度実施要綱

平成20年9月11日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度を活用し、本町を応援したいと思っている方より寄附を募り、その寄附金を財源としてさまざまな事業を行い、より良いまちづくりを推進するために、蔵王町ふるさと応援寄附制度(以下「ふるさと応援寄附制度」という。)を設け、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 ふるさと応援寄附制度の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 故郷への更なる愛着心や誇りをもっていただくことを目指す。

(2) 本町の魅力を全国に発信することにより、交流人口の拡大及び産業の活性化を目指す。

(3) 本町の情報を広く全国に提供する仕組みを構築する。

(寄附の受入れ)

第3条 寄附しようとする者は、寄附申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長あてに提出するものとする。ただし、インターネットを経由して寄附を行う場合は、所定の申込フォームにより受け入れるものとする。

2 寄附金の納入方法は、次のいずれかの方法とする。

(1) 払込取扱票による納入

(2) 町長が指定する口座への振込み

(3) 蔵王町指定金融機関等での納入通知書による納入

(4) 現金書留による納入

(5) 町役場窓口への直接持参による納入

(6) インターネットを経由した公金収納代行サービスによる納入

(寄附者への対応)

第4条 町長は、1回当たりの寄附金額が5,000円以上の蔵王町外に住所を有する個人寄附者に対し、記念品を贈呈する。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 記念品の種類、内容等は、町長が別に定める。

3 町長は、希望者に対し、町の広報紙「広報ざおう」を送付するものとする。ただし、送付期間は、町が寄附金を受領した日の属する年度の翌年度(4月号)からその年度末(3月号)までとする。

(寄附金の使途)

第5条 町長は、次に掲げる事業に寄附金を活用するものとする。

(1) 学校教育の活動と施設環境の整備への活用

(2) 観光地「蔵王」の宣伝と環境保全への活用

(3) 次世代を担う子どもの育成と子育て環境の整備への活用

(4) 高齢者や障害者が安心して暮らせるまちづくりへの活用

(5) 災害に強いまちづくりへの活用

(6) その他、住みよいまちづくりへの活用

2 前項の事業内容は必要に応じ、見直すことができるものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附金の受入れ状況等について、町のホームページ又は広報紙等により、公表するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の蔵王町ふるさと応援寄附制度実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第41号)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

蔵王町ふるさと応援寄附制度実施要綱

平成20年9月11日 要綱第19号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月11日 要綱第19号
平成27年6月19日 要綱第12号
平成28年3月18日 要綱第4号
平成28年6月17日 要綱第25号
平成28年12月16日 要綱第41号
平成31年3月13日 要綱第13号
令和元年9月11日 要綱第20号
令和3年6月10日 要綱第19号