○地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定について

平成20年12月18日

議決

地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項を下記のとおり指定するものとする。

1 会計年度末における地方交付税等の一般財源、特定財源(国県支出金の歳入に限る。)、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正を行うこと。

2 会計年度末における日切れ扱いの地方税法の改正に必要な条例の改正を行うこと。

3 会計年度末における繰上充用に関し歳入歳出予算の補正を行うこと。

4 解散及び欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正を行うこと。

(平成26年3月17日議決)

この議案は、議決の日から施行する。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定について

平成20年12月18日 議決

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年12月18日 議決
平成26年3月17日 議決