○蔵王町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成20年6月24日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求の申立て(以下「申立て」という。)を町長が行う場合の手続き等を定めるとともに、申立てに基づき、後見開始、保佐開始、補助開始の審判(以下「後見開始等審判」という。)を受けた者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(申立ての対象者)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、配偶者若しくは2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がない者又は配偶者若しくは4親等内の親族があっても保護又は後見開始等審判の申立てが期待できない者を申立ての対象者とする。
(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により町が福祉の措置を行う者
(2) 知的障害者福祉法第9条第1項及び第2項の規定により町が更生援護を行う者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項の規定により町が相談又は助言を行う者
(4) 前各号のいずれかに準ずる者として町長が認めた者
(申立ての種類)
第3条 申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、蔵王町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者が、後見開始等審判を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)と判断したときは、蔵王町後見開始等審判の申立て要請書(様式第1号)により、町長に対し申立てを要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2で定める事業に従事する職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員
(3) 民生委員
(4) その他対象者の日常生活の援助者(親族を除く。)
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状態
(3) 対象者の配偶者等の親族の有無
(4) 対象者に対する配偶者等の虐待等の事実の有無
(5) 町長が配偶者等に代わって申立てをするべき事由の有無
(親族への説明)
第6条 町長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、対象者に配偶者等の親族がいるときは、当該配偶者等に後見開始等審判の申立ての必要性を説明し、申立てを促すものとする。
(1) 対象者に配偶者等がいないとき。
(2) 対象者の配偶者等の代表者又はそのいずれかの者が、文書により申立てをしない旨を町長に申し入れた場合に、当該対象者の状況を考慮した結果、町長が申立てをする必要があると判断したとき。
(3) 対象者に配偶者等がいる場合で、対象者において当該配偶者等から虐待の事実が確認され、町長が申立てをする必要があると判断したとき。
2 町長は、対象者において緊急その他やむを得ない事情が生じ、当該対象者について後見開始等審判の申立ての必要があると判断したときは、第5条の規定にかかわらず調査を省略し、後見開始等審判の申立てを行うことができる。
(申立て費用の負担)
第8条 町長は、後見開始等審判の申立てに必要な申立手数料、登記印紙代、診断書作成費用、鑑定費用その他申立てに必要な費用を負担するものとする。
(申立て費用の請求)
第9条 町長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該申立てに要する費用の支払いをしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、町が負担した当該申立てに要した費用の全部又は一部を請求することができる。
2 町長は、前項の規定による請求をしようとするときは、申立てと併せて、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による費用負担命令の申立てをしなければならない。
4 町長は、第2項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、請求しないものとする。
(1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した成年被後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加えた場合において、その合計金額が成年被後見人の収入を超えるとき。
(2) 成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。
(助成の中止等)
第15条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止又は変更する。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始等審判が取り消されたとき。
(3) 前条の規定による届出により、成年被後見人等の資産状況又は生活状況が著しく変化していると認められるとき。
(助成金の返還)
第16条 町長は、成年被後見人等が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第8号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第10条関係)
成年後見人等報酬費用助成金額基準表
成年後見人等の状況 | 助成基準月額 |
在宅 | 28,000円 |
施設入所 | 18,000円 |
備考
1 助成基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を助成する。
2 報酬金額が複数月の期間の合計金額である場合は、助成基準月額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として助成する。
様式 略