○蔵王町介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する要綱
平成20年3月31日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町(以下「町」という。)が介護保険事業の要介護認定等を行うに際し取得した情報(以下「情報」という。)の提供等を適正に行うことにより、要介護認定等の手続の適正化及び個人情報の保護を図ることを目的とする。
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項)
(2) 介護認定審査会資料(一次判定結果等)
(3) 主治医意見書
(4) 介護認定審査会会議録
(1) 本人及びその親族
(2) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者
(3) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設
(4) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定により情報提供を行う旨の決定通知書を交付した場合、速やかに当該申請に係る情報の写しを交付するものとする。ただし、本人の要介護認定等について、仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会の審査判定が終了していない場合は、この限りでない。
3 前項の規定により交付する写しの部数は、一の申請につき一部に限るものとする。
(提供を受けた者の遵守事項)
第7条 情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた情報に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を第1条の目的以外に使用しないこと。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく当該本人以外の者に提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に提供しないこと。
(4) 提供を受けた情報を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適切な保管に努めるとともに、提供を受けた情報を紛失又は破損したときは、直ちに本人又はその家族に連絡し、その指示に従い善処すること。
(5) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約が終了したときその他提供を受けた情報を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該情報(複写又は複製したものを含む。)を本人に返還するか又は責任を持って破棄すること。
(6) 町から提供した情報の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(7) 情報の提供を受けた者の責に帰すべき事由により問題が生じたときは、責任を持って解決に努めること。
2 申請者は、第5条第1項の規定による申請を行う際、前号各号に規定する事項の遵守を誓約するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略