○蔵王町知的障害者福祉法施行細則

平成20年3月3日

規則第3号

知的障害者福祉法施行細則(平成15年蔵王町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(宮城県リハビリテーション支援センターへの判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項、第6項及び第16条第2項の規定により宮城県リハビリテーション支援センターに判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を宮城県リハビリテーション支援センターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第4条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第3号)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その可否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(様式第4号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第5号)により当該知的障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の委託の解除)

第5条 町長は、前条に規定する委託を解除するときは、障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第6号)を当該援護施設等の長に通知するとともに、障害福祉サービス等委託解除決定通知書(様式第7号)を当該知的障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス等の費用の徴収)

第6条 法第27条の規定に基づき、町長が第4条の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(関係帳簿)

第7条 町長は、次に掲げる帳簿を備え必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 知的障害者名簿(様式第8号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第9号)

(補則)

第8条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行する。

様式 略

蔵王町知的障害者福祉法施行細則

平成20年3月3日 規則第3号

(平成20年3月3日施行)