○蔵王町児童福祉法施行細則

平成20年3月3日

規則第2号

児童福祉法施行細則(平成15年蔵王町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、児童障害福祉サービス措置委託依頼書(様式第1号)により当該委託しようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた事業所又は障害者支援施設の長は、その可否を決定し、児童障害福祉サービス措置委託受託(不受託)通知書(様式第2号)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは児童障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの委託の解除)

第4条 町長は、前条に規定する委託を解除するときは、児童障害福祉サービス措置委託解除通知書(様式第4号)を当該委託先に通知するとともに、児童障害福祉サービス措置委託解除決定通知書(様式第5号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの費用の徴収)

第5条 法第56条第2項の規定に基づき、町長が第3条の規定により委託決定された障害児又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(補則)

第6条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行する。

様式 略

蔵王町児童福祉法施行細則

平成20年3月3日 規則第2号

(平成20年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月3日 規則第2号