○蔵王町特別支援教育支援員活用事業実施要綱

平成20年3月31日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の配置により、蔵王町立小学校・中学校(以下「学校」という。)の通常の学級等に在籍する学習や生活の面で特別な支援を必要とする児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の学習支援等を行い、特別支援教育の一層の充実を図ることを目的とする。

(支援対象児童生徒)

第2条 特別支援の対象となる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。

(1) 学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・広汎性発達障害(高機能自閉症やアスペルガー症候群を含む)・知的障害・肢体不自由(脳性まひなど)・視覚障害・聴覚障害・情緒障害(不登校など)の児童生徒

(2) 前号に規定する児童生徒のほか、教育委員会が特に必要と認める児童生徒については、支援対象とすることができる。

(事業)

第3条 対象児童生徒が在籍している学校長からの申請により支援員を配置し、学校における日常生活上の介助や学習支援、安全確保等の学習活動上の支援を行う。

(実施体制)

第4条 蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域の人材の中から本事業の趣旨を理解し、意欲的に取り組む人物を支援員として任用するものとする。

2 支援員の配置を希望する学校長は、様式第1号及び様式第2号により教育委員会に申請する。

3 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書等をもとに支援員の配置校を決定し、様式第3号により該当校に通知する。

4 支援員は、配置対象校において学校長の指揮監督のもと、教頭、特別支援教育コーディネーター、担任教員と連携の上、勤務に従事する。

5 配置対象校は、支援員の勤務日及び勤務時間を明らかにするため出勤簿を整備する。

6 配置を受けた学校長は、様式第4号により学期末までに教育委員会に報告する。

7 配置を受けた学校長は、対象児童生徒の個別の指導計画をもとに、支援員の役割について、教職員の共通理解を図るとともに、保護者の理解を図るものとする。

8 教育長は、配置対象の学校長に対し、支援員の活用について指導助言できるものとする。

(定数)

第5条 支援員の定数は、予算の範囲内とする。

(身分)

第6条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

2 支援員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務時間)

第7条 支援員の勤務時間は、1日6時間30分以内、1週につき32時間30分を超えない範囲内とし、その割り振りは学校長が行うものとする。

(報酬及び費用弁償等)

第8条 支援員の報酬及び費用弁償等については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)に定めるところによる。

(守秘義務)

第9条 支援員は、児童生徒及びその保護者の個人情報の保護に万全を期するものとし、職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、任用期間終了後においても同様とする。

(研修)

第10条 教育委員会は、支援の充実を図るため、年度の始めと年度の途中に支援員に対して研修会を実施する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

蔵王町特別支援教育支援員活用事業実施要綱

平成20年3月31日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会要綱第1号
令和2年2月25日 教育委員会要綱第2号