○蔵王町担い手育成総合支援協議会設置要綱

平成19年11月15日

要綱第20号

(目的)

第1条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)に基づき、担い手への各種制度の導入や育成及び支援を集中的かつ重点的に取り組むため、蔵王町担い手育成総合支援協議会(以下「担い手協議会」という。)を設置し、望ましい農業構造の実現に資するものとする。

(事業)

第2条 担い手協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 担い手の確保及び育成支援に関すること。

(2) 強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)等に関すること。

(3) その他農業経営基盤強化の促進に関すること。

2 担い手協議会は、前項に関する業務の一部を第3条の会員に委託して実施することができるものとする。

(組織)

第3条 担い手協議会は、次の各号に掲げる機関の推薦による会員15名以内で組織し、町長が委嘱する。

(1) 蔵王町

(2) 蔵王町農業委員会

(3) みやぎ仙南農業協同組合

(4) 蔵王町土地改良区

(5) 蔵王町認定農業者連絡協議会

(6) 宮城県大河原地方振興事務所

(7) 宮城県大河原農業改良普及センター

(8) 宮城県農業共済組合

(任期)

第4条 会員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。会員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 担い手協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 前項の役員は、会議において会員の中から選任する。

3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、担い手協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。また、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 担い手協議会の業務執行及び実施要綱等に基づく収支会計を監査する。

(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを会議に報告すること。

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、会議を招集すること。

(会議)

第7条 担い手協議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。なお、議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

(会員の報酬)

第8条 会員は、無報酬とする。

2 会員には、費用を弁償することができる。

(事務局)

第9条 担い手協議会の事務局を、町農林観光課内に置く。

2 担い手協議会は業務の適正な執行を行うため、事務局長を置く。

3 事務局長は、会長が任命する。

4 担い手協議会の庶務及び事務処理は、事務局長が総括する。

(会計)

第10条 担い手協議会の会計年度は、毎年度4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 担い手協議会の経費は、実施要綱等に基づく交付金並びにその他の収入をもって充てる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、担い手協議会の業務及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(蔵王町農業経営・生産対策推進会議設置要綱の廃止)

2 蔵王町農業経営・生産対策推進会議設置要綱(平成12年蔵王町要綱第20号)は、廃止する。

(平成21年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

蔵王町担い手育成総合支援協議会設置要綱

平成19年11月15日 要綱第20号

(平成27年9月18日施行)