○蔵王町特別融資制度推進会議設置要領
平成19年8月29日
要領第4号
蔵王町特別融資制度推進会議設置要領(平成7年8月1日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、蔵王町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 日本政策金融公庫資金
(2) 農業近代化資金
(3) スーパーS資金(農業改善促進資金)
(4) 農業経営負担軽減支援資金
(5) 中山間地域活性化資金
(6) 東日本大震災による農業災害に対応する資金
(協議等事項)
第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 前号の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。
(行政機関)
(1) 蔵王町
(2) 宮城県大河原地方振興事務所
(3) 宮城県大河原家畜保健衛生所
(4) 宮城県大河原農業改良普及センター
(5) 蔵王町農業委員会
(6) 宮城県青年農業者等育成センター
(融資機関・保証機関)
(7) みやぎ仙南農業協同組合
(8) 農林中央金庫仙台支店
(9) 株式会社日本政策金融公庫仙台支店
(10) 宮城県農業信用基金協会
(その他)
(11) 税理士等その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置き、町長をもってこれに充てる。
2 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
3 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は蔵王町農林観光課が担当する。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 次に掲げる方法
ア 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
イ 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う宮城県及び蔵王町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
ウ 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要領(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産省事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を蔵王町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合
(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう以下同じ)を対象とする資金の貸付にあっては、次に掲げる場合
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
イ 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
6 第4項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
7 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要領第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町特別融資制度推進会議設置要領の規定は、令和元年11月20日から適用する。