○広報ざおう広告掲載取扱要綱

平成19年8月29日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蔵王町(以下「町」という。)が発行する「広報ざおう」への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載の種類・範囲)

第2条 掲載できる広告は、町の広報媒体として品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、町民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。

(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に類するもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) その他の広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告の掲載基準を別に定める。

(広告の掲載優先順位)

第3条 広告の掲載優先順位は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するもの

(2) 第2順位 町民の日常生活に関連する公共的性格のある企業で町内に事業所を有するもの

(3) 第3順位 前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で町内に事業所を有するもの

(4) 第4順位 前各号に掲げるもののほか、広告として掲載することが妥当であると町長が認めるもの

(広告の規格及び掲載位置)

第4条 広告規格は、縦45ミリメートル、横88ミリメートルとする。

2 広告の掲載位置は、広報を担当する課の課長が決定する。ただし、申込みがあったときは、同一ページの横に隣り合う2つの枠を1件の広告の枠として掲載を決定することができる。

3 前項ただし書の場合において、第1項の規定の適用については、同項中「横88ミリメートル」とあるのは「横178ミリメートル」とする。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、広報ざおう広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添付して、町長に提出しなければならない。

2 同一の広告主が申し込むことのできる広告は、広報紙1号につき1件限りとする。

(広告掲載の決定等)

第6条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに広告案の内容を審査し、掲載の可否を決定の上、広報ざおう広告掲載許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により広告主に通知するものとする。

2 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認められるときは、広告主に修正を求めることができる。

(広告掲載料)

第7条 広告の掲載料は、別表のとおりとする。ただし、同一の広告主が6月以上連続した掲載を申込みした場合の広告掲載料は、別表に定める額からそれぞれ6月以上連続した掲載を申込みした場合は10パーセント、12月以上連続した掲載を申込みした場合は15パーセントの額を減じた額とする。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日まで、一括前納するものとする。

(広告主の責任等)

第9条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 原稿及び広告物の作成経費は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(2) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町政運営上支障があると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、広報ざおう広告掲載決定取消通知書(様式第3号)により当該広告主に通知するものとする。

3 町長は、第1項の取消しにより広告主に損害が生じても、一切その責任を負わないものとする。

(広告掲載料の還付)

第11条 納付済の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責に帰さない理由により広告を掲載できなかったときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の広報ざおう広告掲載取扱要綱の規定は、この要綱の施行日以後にされた第5条第1項による申込みについて適用し、施行日前にされた申込みについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の広報ざおう広告掲載取扱要綱(以下「旧要綱」という。)第6条第1項の規定による掲載の決定を受けている広告については、旧要綱第4条及び別表の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(令和2年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

規格

料金

縦 45ミリメートル

横 88ミリメートル

掲載1回につき 10,000円

縦 45ミリメートル

横 178ミリメートル

掲載1回につき 20,000円

様式 略

広報ざおう広告掲載取扱要綱

平成19年8月29日 要綱第19号

(令和2年6月11日施行)