○蔵王町住民基本台帳実態調査実施要領

平成19年5月30日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づく住民票の記載事項にかかわる調査(以下「実態調査」という。)の実施方法等について必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。

(実態調査の種類等)

第2条 実態調査の種類及び内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期調査 法第34条第1項に規定する調査をいう。

(2) 随時調査 法第34条第2項に規定する調査をいう。

2 定期調査は、原則として住民基本台帳に記載のある者全員を対象に行うものとし、調査の時期及び方法等については、そのつど町長が定める。

3 随時調査は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その調査を必要と認める者(以下「調査対象者」という。)について行う。

(1) 法第10条、第12条の3又は第13条の規定による通知又は通報があるとき。

(2) 法第14条第2項の規定による申出があるとき。

(3) 住民基本台帳の事務処理上疑義があるとき。

(4) 第4条の規定による申出があるとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

(調査員)

第3条 実態調査の調査員は、町民税務課の職員とする。

2 法第34条第4項の規定により調査員が携帯すべき身分証明書は、様式第1号のとおりとする。

(課長等の随時調査の申出)

第4条 課長等は、その職務を遂行するうえで特に必要があるときは、この要領に基づく随時調査を申し出ることができる。

(随時調査の実施方法)

第5条 随時調査は、事前調査、実地調査、補足調査の順序で行うものとする。ただし、調査員が不必要と認める調査は省略することができる。

(事前調査)

第6条 事前調査は、保健福祉課、子育て支援課、上下水道課、建設課及び町民税務課等で把握している行政サービスの利用状況、町税等の賦課徴収状況等について、実態調査連絡票(様式第2号)により報告を求め、その結果を取りまとめるものとする。

(実地調査)

第7条 実地調査は、2名以上の調査員で調査対象者が属する世帯へ訪問のうえ、実態の聞き取り調査を行うものとし、その結果を実態調査票兼不在住調書(様式第3号)に取りまとめるものとする。調査対象者が属する世帯が留守の場合は、訪問票(様式第4号)を差し置きし、後日再調査を行うものとする。

2 調査対象者の住所地に住居が存在しないと認められる場合、又は長期間居住の形跡がないと認められる場合は、管理人、行政区長、民生委員、親族及びその他の関係人から実態の聞き取り調査を行うものとする。

(補足調査)

第8条 事前調査及び実地調査の結果、調査対象者が住所地に居住していないと認められる場合等、法第14条第1項の措置を講じる必要があると認められる場合は、補足調査を行うものとする。

2 補足調査は、調査内容を補完するため、本籍地への照会及び関係者から必要な書類の提示を求めるなどの方法により行うものとする。

(調査後の処理)

第9条 町長は、随時調査の結果、法第14条第1項の規定による届出の催告が必要と認めるときは、調査対象者又はその者が属する世帯の世帯主のいずれかに対し、催告書(様式第5号)により期日を定めて催告を行うものとする。

2 町長は、前項で指定した期日までに届出がない場合は、調査資料、戸籍及び住民票等により記載事項を確認のうえ、職権により住民票の記載、消除、修正を行うことができる。

3 町長は、前項の処理を行ったときは、調査対象者に対し住民票職権記載等通知(様式第6号)により通知する。

4 第1項又は前項の書類について、送達すべき者の住所地又は居所が不明の場合は、公示送達書(様式第7号)により、公示送達の方法によって送達を行うものとする。

(調査資料の保管)

第10条 異動のない調査資料は、行政区、世帯コード順に保管する。

2 その他の調査資料は、住民票の記載等を終えた後、前項の調査票と合わせて保管する。

(他部局への通報)

第11条 第9条第2項の規定により職権で住民票の記載等をしたときは、住民基本台帳法に基づいて事務を管理し、又は執行する委員会及び課長等に対し通報するものとする。

この要領は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年要領第1号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

蔵王町住民基本台帳実態調査実施要領

平成19年5月30日 要領第3号

(平成28年4月1日施行)