○蔵王町健康推進員設置規則

平成19年3月30日

規則第10号

蔵王町保健協力員設置規則(昭和40年蔵王町規則第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の健康保持や健康な地域づくりの推進を図るため蔵王町健康推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、50名以内とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、区長が推薦し町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第5条 推進員は、在住する地区を担当し、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 健康に関する啓発普及活動

(2) 町が行う保健事業の推進

(3) 地区担当の健康問題の把握及び健康づくりのための自主活動

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(謝礼金)

第6条 推進員には、予算の範囲内で謝礼金を支給する。

(守秘義務)

第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

蔵王町健康推進員設置規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号