○蔵王町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号。以下「規則」という。)第2条第7号に基づき、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)及び高機能自閉症等に該当する者で、町長が障害児(者)と同等の支援が必要であると判断した者(事業所において処遇することが困難な医療を要する者等を除く。)
(事業内容)
第3条 この事業の事業区分及び内容は、次のとおりとする。なお、本事業を利用している時間は、その他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。
(1) タイムケアサービス事業 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、その他身近な場所にある社会資源において、障害児(者)等の日中における活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練その他の支援サービスを行う。
(2) 送迎サービス事業 障害児(者)等が前号の事業の利用に当たり、送迎を希望した場合、移動サービスを行う。
(利用の申請等)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の有効期間及び更新申請)
第6条 前条の規定による承認決定の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、承認決定を受けた障害児(以下「利用者」という。)が承認を受けた日において18歳である者については、当該年度の属する3月31日までとする。
2 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者等は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更(廃止)届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書及び利用者カードを事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第10条 利用者は、利用料として別表に定める費用の1割の額を事業者に支払うものとする。
2 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合にあっては、利用料の全額を免除する。
3 利用者の属する世帯が町民税非課税であるときは、利用料の全額を免除する。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日の属する月の末日までに内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第15号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(蔵王町障害児(者)レスパイトサービス支援事業実施要綱の廃止)
2 蔵王町障害児(者)レスパイトサービス支援事業実施要綱(平成17年蔵王町要綱第9号)は、廃止する。
別表(第10条、第11条関係)
事業名 | 利用基準額 | 利用限度額 |
タイムケアサービス事業 | 障害児(者)等 所要時間4時間未満の場合 2,500円(0.25日) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 5,000円(0.5日) 所要時間8時間以上12時間未満の場合 7,500円(0.75日) | 利用日が5月・6月・9月・10月・11月・2月の場合 一人当たり月10日までに算定された額(ただし、町長が認めた場合は、20日までに算定された額) 利用日が4月・7月・8月・12月・1月・3月の場合 一人当たり月20日までに算定された額 |
送迎サービス事業 | 1回片道 550円 (ただし、1日の利用につき2回まで) | なし |
様式 略