○蔵王町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号。以下「規則」という。)第2条第4号に基づき、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会生活を促すことを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、障害者等の外出における個別の移動支援(サービスの適用範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)を行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用の申請等)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用登録の有効期間及び更新申請)
第6条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
(1) 住所等を変更した場合
(2) 心身状況に大きな変化があった場合
(3) 中止をしようとした場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用料)
第10条 利用者は、利用料として次に掲げる金額を事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号。以下「障害福祉サービス費用算定基準」という。)に規定する居宅介護の例による単位数に10円を乗じた額の1割
(利用料の減免又は免除)
第11条 町長は、利用者及びその属する世帯が次の事項に該当するときは前条に規定する利用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(2) 利用者の属する世帯が町民税非課税であるときは、利用料の全額を免除する。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。
(1) 委託料の費用は、障害福祉サービス費用算定基準に規定する居宅介護の例による単位数に10円を乗じた額とする。
2 事業者はサービス提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日の属する月の末日までに内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第14号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略