○蔵王町意思疎通支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第2号に基づき、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(児)等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、障害者(児)等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化により、障害者(児)等の社会生活上の利便を図り、もって障害者(児)等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 障害者(児)等 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等であって、日常生活を営むのに支障がある障害者等をいう。
(2) 手話通訳者等 障害者(児)等の福祉に理解と熱意を有し、障害者(児)等に手話通訳、要約筆記、点訳、代筆、代読及び音声訳等を行う者をいう。
(対象者)
第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に住所を有する障害者(児)等で、手話通訳者等がいなければ、円滑な意志の疎通を図ることが困難な者であると町長が認めた者とする。
(事業内容)
第4条 手話通訳者等の派遣は、障害者(児)等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、県内とし、町長が適当と認めた区域とする。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、この限りではない。
(利用の申請等)
第5条 手話通訳者等を利用しようとする障害者(児)等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者(児)等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「派遣申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。
2 町長は、手話通訳者等派遣依頼書(様式第3号)により、その委託先に手話通訳等の依頼を行うものとする。
(利用料)
第7条 手話通訳者等を利用する障害者の利用者料金は、無料とする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(報告)
第9条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の末日までに、別に定めるところにより算定し、支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式 略